参議院議員 中曽根弘文
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青少年健全育成基本法
青少年健全育成基本法案を国会提出
 平成16年3月に私が発議者となり「青少年健全育成基本法案」を国会に提出しました。  これは私が参議院自民党政策審議会長のときに平成10年の予算委員会で提唱し、以来、参議院自民党の有志議員で検討を重ねてきたものです。
 次代を担う青少年を健全に育成していくことは、日本の将来の発展にとって不可欠の重要課題であり、社会全体で取り組む必要があります。
 昨今の青少年の凶悪犯罪の増加や心の荒廃は大変深刻な状況にあり、全国の1000を超える地方議会から、青少年健全育成基本法の制定を求める決議が提出されていました。これは青少年の健全な育成に関する理念や、国や、地方公共団体の責務など基本的事項について定めるもので、私はこの基本法の成立に全力で取り組んでいます。

青少年健全育成基本法案
国会への法案の提案理由説明より抜粋

 次代を担う青少年を健全に育成していくことは、我が国社会の将来の発展にとって不可欠の礎であり、従来の様々な取組に加え、なお一層の努力が必要とされております。もとより、青少年をめぐる問題は、大人の社会の反映であり、この社会に生きるすべての大人がその責任を共有すべきものであります。そして、青少年をめぐる問題は、社会のあらゆる分野にわたる広範囲な問題であることから、青少年の健全な育成に関する施策をより効果的に推進していくためには、国民的な広がりをもった一体的な取組が不可欠であります。
 そこで、青少年の健全な育成に関する他の法案と相まって、そうした取組を総合的に推進する原動力となるべき法律が必要であると考え、この法律案を提出した次第であります。
 この法律案の概要は、以下のとおりであります。
 第一に、青少年の健全な育成に関し、基本理念として、次の四点を定めております。その一は、社会のあらゆる分野におけるすべての構成員がそれぞれの役割及び責任を担いつつ、相互に協力しながら一体的に取り組まねばならないことであります。その二は、青少年が次代の社会の担い手としてふさわしい自立した個人としての自己を確立できることを旨とすることであります。その三は、特に十八歳未満の青少年に対して良好な社会環境の整備が図られるよう配慮することであります。その四は、家庭及び学校が果たすべき役割の重要性にかんがみた配慮を行うことであります。また、基本理念とともに、国、地方公共団体、保護者、国民及び事業者の責務を明らかにしております。
 第二に、青少年の健全な育成に関する国の基本的施策として、国民的な広がりをもった取組の推進、国民の理解と協力を得るための措置、社会環境の整備等、国民の意見を反映させるための措置、調査研究の推進、国際的な協力のための措置並びに地方公共団体及び民間の団体に対する支援を定めております。同じく地方公共団体の施策としては、青少年の健全な育成に関する施策の総合的推進、地域における社会環境の整備等、地方公共団体相互の協力を定めております。また、都道府県及び市町村は、青少年の健全な育成に資する事業を行う機関として、青少年健全育成支援センターを置くことができることとしております。ただし、国及び地方公共団体は、社会環境の整備について必要な措置を講ずる場合には、言論、出版その他の表現の自由を妨げることがないよう配慮しなければならないと定めております。
 第三に、青少年健全育成推進本部は、青少年の健全な育成に関する施策を総合的かつ有機的に推進するため、施策の大綱を作成しなければならないこととしております。
 第四に、内閣府に内閣総理大臣を長とし全国務大臣で構成する青少年健全育成推進本部を置き、当該本部に青少年健全育成担当大臣をもって充てる会長並びに関係大臣及び有識者からなる委員で構成する青少年健全育成会議をおくこととしております。また、都道府県及び市町村は、調査審議・連絡調整などをつかさどる機関として地方青少年健全育成会議を置くことができることとしております。
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